| 【1.隣保館を取りまく状況】 |
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はじめに
「21世紀を人権の世紀に−」との私たちの願いとは裏腹に、格差社会の歪みではないかと思える自己本位な行動によって、社会的弱者とされる子どもや女性、高齢者、障がい者へのいじめや虐待、あるいは殺人など、基本的人権が侵される事件が相次ぎ、硫化水素による若者の自殺をはじめとして、自殺者は9年連続して年間3万人をこえています。
また今日、これまでのセーフティーネットといわれてきた社会保障制度において、後期高齢者医療制度、介護保険制度や生活保護制度の見直し、障害者自立支援法による「受益者負担」の導入、そして年金や医療費などの大きな変化、そして、ワーキングプアの存在も社会問題となってきており、生活のさまざまな面での格差の拡大、さらに自治体の財政状況等による地域格差も大きく広がってきています。
このような状況の下、飛鳥会問題以降のいわゆる同和バッシングと並行して、市町村合併、三位一体の改革等により、一部では隣保館の整理統合が行われてきており、隣保館活動が後退し全隣協組織そのものを左右しかねない状況に至っています。
そのため昨年度は、「現状を点検し中長期の展望を射程に入れた隣保館やその活動等の今後のあり方を検討していくことが緊急の課題である」として、「あしたの隣保館検討委員会」からの答申を受け、ブロック別学習会等で時間をかけ、概要報告と組織内討論を行ってきました。
本年度は、あしたの隣保館検討委員会の報告を参考にしながら、今の館活動から一歩前に踏み出し、隣保事業の充実の方途や隣保館活動を協働して行っていく地域の諸組織、NPO、サークル等をどのように増やしていくのか等、種々の検討・議論をし、大胆に失敗を恐れず行動していただきたいのです。また、隣保事業の社会的認知と地域福祉活動の活性化を図るため、第1回の隣保事業士資格認定講習を開催しますが、この講習そのものが行政や地域社会に認知されるよう周知活動を拡大していくことも必要です。市町村のそれぞれの隣保館にとどまらず、府県隣協やブロック協、そして全隣協の運営・活動においてもこれらのことが必要とされています。
特に、以下の3点の方策について、議論し、実践していきたいと考えています。
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- 全国の隣保館や職員一人ひとりの熱意と努力による相談事業等を通した地域実態を踏まえ、改めて隣保館がめざした本来の隣保事業(セツルメント事業)の有用性を広げる方策
- 【福祉と人権のまちづくり】における中核的な施設として、地域社会に受け入れられる方策
- 差別の解消と人権の確立に向けた人権政策を創造する方策
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今こそ、全隣協の諸先輩が、部落差別をはじめ、様々な人権課題の解決に向け昼夜奮闘し築いてきた組織の伝統と成果を、新たな隣保事業という形で広げていきたいと考えています。 |
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| 2.市町村合併等と隣保館の現状について |
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1.市町村合併における隣保館の現状
市町村合併により、2006(平成18)年4月1日には、自治体数が1,820となりました。そのため、行財政の建て直しと行政改革推進がおこなわれており、同和行政においても、新自治体移行後における組織機構や事業の見直しによる縮小・廃止が進められています。
例えば、2006(平成18)年9月「市町村合併等アンケート調査」の報告書では、約2割の隣保館において市町村合併による変化があったとし、その内でも、事業予算の削減、職員体制の見直しが確実に進行しており、隣保館の位置づけ・役割の縮小がおこなわれ、一部では休館・廃館、整理統合がおこなわれています。
今後さらに、隣保館の廃止や公民館への転換などの設置目的の変更、一般的な人権啓発施設への移行等の動向。職員配置をめぐっては、施設の統廃合に伴う職員の集中配置体制への移行、館長の嘱託化等の非正規職員化の動向、財政面等においては、事業費の削減、旅費・負担金の削減による研修機会の減少等が行われています。
そのため、本年度は、2009(平成21)年に実施を予定している「全国隣保館実態把握アンケート調査」の調査項目について検討し、市町村合併等による影響を分析できるようにしたいと考えています。
また、引き続き隣保館が目指す「福祉と人権のまちづくり」の拠点施設としての役割をあらためて住民や議会にも訴えていくことが必要です。各府県隣協としても、県内外の情報の集約と組織内での情報交換を進め、機敏な対応が求められています。
2.指定管理者制度と隣保館の現状
2006(平成18)年4月、全国に先駆けて大阪市内の人権文化センター(13施設)が、指定管理者制度のもとで管理運営されました。これに対し、厚生労働省は、2007(平成19)年度補助金交付要綱の一部改正において、隣保館運営費の取り扱いについて、「当分の間」、「国の隣保館設置運営要綱に定める『市町村が設置し、運営する』(公設公営)に準ずるもの」として、「館長が公務員の場合は、指導監督等事業及び特別事業分についてのみ補助金交付対象とする」とし、「館長が非公務員の場合は、いずれも補助金交付対象とならない」としました。
しかし、行政改革の現状において補助金を受けなくてもよいとして隣保館において指定管理が進むことになれば、この「補助要綱」を検討することも必要な状況が生まれることも考えられます。
このような局面を迎えた時、同和問題をはじめとした人権課題を解決する 行政の責務について、だれがどのように担っていくのかを明確にした「受け皿」づくりが求められます。そのため、指定管理者制度を活用して積極的に隣保事業を行おうとするNPO法人や運営委員会等の出現を視野に入れて、地域の民生委員や福祉委員会、地元の「福祉と人権のまちづくり」を進める関係団体とともに、現時点から「受け皿」にふさわしい組織の育成や組織づくりについて、協働関係の中で働きかけていくことが必要とされます。
3.隣保館関係補助金の動向
依然として部落差別が現存する今日において、隣保館は人権に関わる相談事業や啓発事業等を通じて、その解決に向けた取組を積極的に実施していく必要があり、特に、隣保館については、地域により偏在があるため、その取組は全国一律に取り扱うものでなく、必要とされる地域にはより積極的に事業が推進していけるように、政策的に誘導していく必要があります。
全隣協は、2007(平成19)以降の第2期改革においても、隣保館関係補助金が存続されるよう関係方面に組織をあげて強力な働きかけをおこないます。
また、厚生労働省社会・援護局地域福祉課の2007(平成19)年度補助金交付要綱の一部改正において、隣保館の基本事業である「社会調査及び研究事業」を充実する観点から、隣保館運営費の対象科目に「負担金」を追加し、隣保館職員が各種研修会に参加することができるよう研修会参加経費について補助できる仕組みとなりました。
そのため、基準単価の上限10万円を予算に位置づけ、それぞれの隣保館の独自性を出しながら「社会調査及び研究事業」を充実して広く地域の実態を把握することができるよう、職員の資質向上をはじめとした有効な研修会の設定や研修機会の充実を図ることが求められます。 |
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| 【2.研修会の意義と研究課題】 |
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| (1)隣保事業の創造的展開を |
- 隣保事業のさらなる充実を
元来、隣保事業は、同和対策以前からセッツルメント事業などと呼ばれ、貧困問題や大規模災害などの社会的、地域的課題に対してその地域で共に問題解決に対応する活動として行われてきました。1965(昭和40)年の「同対審」答申では同和問題の解決に向けた地域のコミュニティセンターとして、本格的設置が提起されました。
さらに、「隣保館設置運営要綱」(2002年8月改訂)では、隣保館の目的を「生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うものとする。」と、本来の隣保事業として広がりのある方向が示されました。
そうした取組の方向をふまえ、普遍的な人権課題の中心に同和問題の解決を位置づけるため、より鮮明に地域エリアの拡大や事業の裾野を広げ、啓発・交流活動や地域福祉の推進、まちづくり等のネットワークの拠点施設として、隣保事業を地域コミュニティに広げていく事業展開をしていくことが求められています。
- 「ソーシャルインクルージョン」の推進を
2000(平成12)年12月に出された「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」(厚生省社会・援護局)については、これまでもいくつかの隣保館の活動で実践されてきましたが、まだ充分に理解され実践できているとは言えない状況にあります。
ソーシャルインクルージョンの基本は、社会福祉の主たる対象を「貧困」だけとするのではなく、現代社会における「心身の障害・不安」「社会的排除や摩擦」「社会的孤立や孤独」といった新たな課題を対象とすることとされています。
そこでは、地域福祉の取組による地域社会における「つながり」の再構築がめざされており、この視点こそ、今後の隣保館について構想する際に新しい発想で大胆に対応していくことになるのです。これまでの活動の蓄積がある隣保館だからこそできるのです。
- 「あしたの隣保館」の創造を
あしたの隣保館検討委員会報告書では、「これまでに部落差別の撤廃に向けて隣保館が果たしてきた大きな役割と成果を踏まえながら、他方で「地域限定」や「地域主導」で進められてきた運営手法を、「今日的な地域社会状況に合わせて変革を図る好機である」と提起されています。
今後、これらについて、各隣保館の事業・活動方針や計画に反映し、その内容を職員ひとり一人が共通理解し、活動内容に反映されるようにしていくことが求められます。特に、次の5つの隣保館の視点を具体化していく取組みが大切です。
ア 考え・発見する隣保館 【地域の実態とニーズの把握】
イ つながる隣保館
ウ ささえる隣保館 【総合相談活動と自立支援の取組み】
エ 多様性のある隣保館
オ 新たな隣保館
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| (2)今日の地域実態と新しい課題のニーズ把握 |
- 同和問題の基本認識の確立を
隣保館においては、同和問題に関する基本的な認識として、1996(平成8)年の地域改善対策協議会意見具申、「我が国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重大な問題である。戦後50年、本格的な対策が始まってからも四半世紀余、同和問題は多くの人々の努力によって解決へむけて進んでいるものの、残念ながら依然として我が国における重要な課題と言わざるを得ない。」「同和問題は過去の問題ではない。この問題の解決に向けた今後の取組を人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげていくという、広がりをもった現実の課題である。」を位置づけておかなければなりません。
また、これまでの成果と今後の主な課題で、「これまでの対策は生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備がおおむね完了するなど着実に成果をあげ、様々な面で存在していた較差は大きく改善された。」「しかし、高校進学や大学への進学率にみられるような教育の問題、これと密接に関連する不安定就労の問題、産業面の問題など、較差がなお存在している分野がみられる。差別意識は着実に解消に向けて進んでいるものの結婚問題を中心に依然として根深く存在している。」との指摘について、隣保館活動の基盤に位置づけておくことは言うまでもありません。
- 広く地域の今日的課題の把握を
まず、厚生労働省による「隣保館運営事業実態調査と行政調査」(2003年12月実施)、全隣協の「全国隣保館実態把握アンケート調査」(2004年10月実施、報告書参照)を手にとって、それぞれの地域の実態と課題を明確にしていくための調査や家庭訪問における視点を論議しておくことが基本となります。そのうえで、「まちづくり」の観点から幅を広げたニーズの把握が必要と言えます。
そこで、地域においては、景気低迷の長期化や少子高齢化の進行に伴い地域の活力が弱まっている状況と特別対策の終了による各種事業の終了等で、地域課題の解決にはさまざまな問題が惹起してきていることを踏まえ、隣保館の基本事業の一つである「社会調査及び研究事業」を通じて、各館で把握していくことが是非とも必要となっています。
- 人権課題と隣保事業のニーズ把握を
世界的に穀物の価格が上昇し、いくつかの国々では市民の暴動が起こっているなど、生活のさまざまな面で格差が確実に拡大しています。また我が国においても、利益を得ているのは一部の大企業や大都市にとどまり、中小零細企業や地方には及ばず、ますます格差は広がる傾向を見せています。
地域においては高齢化が進み、失業者や不安定就労者の増大など、中高年及び若年齢層の生活自立にさまざまな課題を残しています。生活保護受給率も高く、高齢者を中心に長期の受給状態は変わらず、増加傾向が一部にみられます。
特に、都市部においては地域から一定の経済力を持った層が流出し、経済的に困窮している人々が地域内に流入するといった、今日の社会的経済的な人口流動によって地域コミュニティが崩壊し、新たな課題も生まれています。
一方、農山村部では、青年層が仕事や生活の場を求めて都市部へ出て行く傾向が依然として続いており、人口減少に伴う地域活力の減退傾向がますます顕著になってきています。
さらに、これまで粘り強く行われてきた教育・啓発活動の取組にも関わらず、差別落書きや差別投書、インターネット上の差別書き込みといった差別事象の発生は後を絶たず、しかも、行政書士による戸籍謄本等の不正取得に続き興信所での新たな「部落地名総鑑」の存在も判明するなど、これまで長年にわたり取り組まれてきた差別撤廃・人権擁護の取組みに逆流する悪質な差別事件が起こっています。
同時に、子どもや高齢者への虐待・殺人、外国人への住居や就職拒否をはじめとして女性、障がい者、ハンセン病回復者、ホームレスの人々、刑余者などに対するさまざまな人権侵害が社会問題となっています。
また、年間3万人を超す自殺者の予防対策として、2006(平成18)年6月に「自殺対策基本法」が制定され、自殺予防を社会全体の問題としてとらえ、個人、社会、民間、行政が協力して取り組むべき課題であることが宣言されました。
これらの社会事象は、私たちの生活の場である地域社会で起きており、「福祉と人権のまちづくり」を目指すコミュニティセンターである隣保館の役割として認識するとともに、今後の隣保館の人権啓発の取組としての重要な提起と考えていただきたいのです。
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| 【3.今年度の研修討議の柱】 |
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(1)研修テーマについて
今年は、「ブロック別職員研修会」が開催されます。研究討議のメインテーマを
「魅力あふれる取り組みの創造と展開をめざして」とします。 |
- 設定理由について
全隣協が提唱する「福祉と人権のまちづくり」において、隣保館活動の協働の仲間として地域における従来からの諸組織やNPO、サークル等との連携を深めていくことや、地域社会における課題を発見するシステムとそのための新しいつながりづくり等について、実践しながら議論していきたいと考えています。大胆な挑戦をお願いします。
- 研修目的について
全隣協では、各種研修会の実施やホームページの開設をおこなっていますが、組織内だけでなく、隣保館事業を通じて蓄積してきた成果を、対外的にも発信・研修等を行なうことによって、これからの「福祉で人権のまちづくり」を進めようとする団体・機関との連携を図ることが必要です。
それらの活動をおこなっていくためにも、隣保館職員の一層の意識向上・自己研鑽が求められると共に、地域のキーパーソン(問題提起できる人材育成、考える隣保館事業を共に担える人材)との連携や研修をより一層すすめることが求められています。
- 研修システムの見直し
研修システムの見直しについては、参加規模・財政などの今後の見通しを考慮して、研修内容の再構成と、会場の選定、開催地の事務軽減や交通の便を考慮した対応が必要とされています。
また、これまで組織内で行なってきた研修事業を、組織外の関係組織とも共同で開催できるような形態への移行も視野に入れていくためには、関係機関や団体への働きかけが必要となります。
なお、これらについては、2008年度隣保事業士資格認定講習を通じて、全隣協での組織的な検討もしてまいります。
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| (2)研修会の進め方について |
- 研修の役割分担について
最近では、全国規模やブロック単位で開催される研修会への参加において、旅費関係等が制限されてきており、参加の面で言えば、府県単位での研修の開催が現実的なものとなってきています。今後もその方向は変わることがないため、全国やブロック単位の研修の役割分担が必要です。
全国規模の研修の調整・再編と、専門的な技能習得に力点を置いた研修内容に移行するなど、府県単位の研修をより幅の広い地域活動との連携のなかで開催するような研修スタイルを検討することが求められています。
- 研修スタイルについて
今年のブロック別職員研修会は、実践に基づく議論と共通認識を深めることができるように、参加型の研修にしたいと考えています。
また、館長等の勤務年数が3年未満という実情をふまえた新転任研修、館の規模に合わせた分科会設定、参加体験型や広報・啓発等に関わった内容で開催できるよう対応していきます。
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| (3)研修分科会の持ち方について |
この研修会については、それぞれの分科会等の設定と、地域の実践を中心に、参加者が必ず発言する機会をもてるような形で意見交換を行います。また統一テーマに沿って、あしたの隣保館検討委員会報告における5つの視点についても討議を深めていきます。 |
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| 【統一テーマ】 |
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魅力あふれる取り組みの創造と展開をめざして
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分科会 |
分科会のねらい |
1 |
考え・発見する隣保館 |
- 地域内外の共通の接点を見つける視点
- 創意工夫で差別の現実を照射する実態把握の必要性
- 実態把握による人権政策の提起(人権のまちづくり)の方向へ
→これらの取り組みをとおして具体的な方策について研究・討議を深めよう
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2 |
つながる隣保館 |
- 社会福祉協議会などとの事業面での連携の強化
- 地域包括支援センターとの情報交換
- 館運営委員会(審議会)の設置と活性化
→これらの取り組みをとおして、関係諸機関との連携・協働における実践事例を中心に意見交換を深めよう
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3 |
支える隣保館 |
- 継続的相談援助事業(総合生活相談)を中心とした自立支援
- 開かれたコミュニティセンターとしての役割と自主活動(ボランティア・サークル等)の支援(コミュニティづくり)
→これらの取り組みをとおして、具体的な課題を明らかにし、研究・討議を深めよう
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4 |
多様性のある隣保館 |
- 館だよりの定期発行と館活動、府県隣協活動の情報提供(PR)
- インターネット(隣保館HP)をとおした情報発信の取り組み
- さまざまな啓発活動と人権教育のための取り組み
→これらの取り組みをとおして、積極的に情報発信する館活動から学ぼう
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5 |
新たな隣保館 |
- ソーシャルインクルージョンの視点
- 「新たな公」による隣保館運営方式への対応
→これらの取り組みをとおして、隣保館の果たすべき役割について意見交換を深めよう
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6 |
隣保館活動入門 |
※ 全隣協からの講師派遣 |
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